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借家を買った新家主が立退きを請求してきたが

2019年9月23日「月曜日」更新の日記

2019-09-23の日記のIMAGE
新家主であることは不利に作用新家主から、借家人に対する立退き請求が認められるためには、「正当事由」を具備した、解約の申入れ(または、契約更新の拒絶)がなされることが必要です
そして、正当事由の有無の判断は、新家主と借家人の借家を使用する必要性に関する、いっさいの事情を考慮してなされます
この場合、新家主が借家人の入居している建物と知ったうえで買い入れた事実が、新家主側にとり不利な事情として考慮されることになりますので、家主に変更のない場合に比較して、新家主の立退き請求に「正当事由」があると認められることは難しいといえるのです
それでは、なぜ新家主であることが不利な事情となるのでしょうか
新家主が借家を買い入れた目的には、自己の住居として使用するとか、アパートを建てるとか、駐車場として経営するなど、いろいろのことがあると思います
しかし、旧家主の下で安定した生活をしてきた借家人が、家主が変更したために、突然に立退きを求められるということになれば、借家人の地位はきわめて不安定なものとなります
このような借家人の立場を保護するために、新家主であること自体が新家主の不利な事情とされるのです
かつて、家主が変わると借家人が立ち退かされるような賃貸借(これを地震売買といいます)が横行し、社会問題となったことがありますが、借家法により、地震売買から借家人の地位が保護されるようになったのです

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