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都市再開発を理由に立退きを求められているが

2019年9月24日「火曜日」更新の日記

2019-09-24の日記のIMAGE
Q私は貸店舗を借りて飲食店を経営しています
このたび、この店舗のある地区て第一種の市街地再開発事業が施行されることになり、家主は、金銭給付の申し出をしたとのことてす
借家権は、建物の滅失により権利を主張できないと聞きましたが、このような場合にも、私の借家権は消滅し、立ち退く必要があるのてしようか
▼都市再開発の目的は都市再開発法は、市街地における、「街づくり」そのものを目的として制定されたもので、都市再開発事業施行地区において、各地権者(土地所有権者および借地権者)が集合して、再開発という形で都市における土地の高度利用(高層ビルの建設など)と都市機能の更新を図るものです
市街地再開発事業には、第一種と第二種の二種類があります
第一種市街地再開発事業は、施行地区内の土地建物に関する権利を、一連の行政処分により、施設建築物や、その敷地に関する権利に変換するものです(権利変換方式)
また、第二種市街地再開発事業は、施行者が、施行区内の土地建物等を買収・収用したうえで、希望があれば被買収者・被収用者に対し、補償に代えて施設建築物や敷地の権利を与えるものです(用地買収方式)

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