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都市再開発を理由に立退きを求められているが【借家人保護の配慮がある】

2019年9月25日「水曜日」更新の日記

2019-09-25の日記のIMAGE
この場合、市街地再開発事業が遂行された場合には施行地区内の従前の建物が除去され、その跡地に新たに施設建築物を建設して、これに従前の関係権利者を収用することになります
したがって、両建物は同一性を有しませんので、従前の建物に対する借家権は消滅することになるはずです
しかし、この事業は権利関係がきわめて錯綜した既成市街地で実施されるのが通常であり、多数の零細な借家人などが存在します
そして、事業の円滑な遂行を図るためには、この零細権利者の取扱いいかんが問題となりますので、都市再開発法では、土地区画整理事業と比較して格段の借家人保護のための配慮がなされているのです
すなわち、①借家人は、権利変換を希望せず、施行地区外に転出する場合には、家主の受ける補償とは別個独立に、借家権価格が補償されます(都市再発法七一条三項)
②希望すれば従前の家主が権利変換により取得する施設建築物の一部で借家を継続することができます(同法七七条五項)
③家主が権利変換を希望せずに金銭給付(補償)を希望した場合でも、借家人は、家主が取得するはずであった施設建築物の一部に借家権を取得することができます(同法七七条四項、五項)
したがって、あなたは、家主が金銭給付を受けても、家主が受けるべき施設建築物の一部につき借家権を取得することができることになります
なお、借家人が権利変換を希望する場合、工事期間中は借家を立ち退くことになりますが、これに対しては、通常生ずる損失が補償されます(同法九七条)
あなたが立退きにより営業を休止する場合には、右により損失が補償されることになりますが、一般に、補償額は事業の採算上から低く押さえられる傾向にあるようですので、十分な補償を期待できないと思われます
また、施設建築物の一部についての借家関係については、建物の変更および家主の交替となりますから、借家条件も新たになりますので、法はこの点についての規定も設けており、借家人は、これに関する意見書を提出することができます(同法七三条一項一○号、八三条二項)

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