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貸地の立退きではいくら立退料を払えばよいか

2019年9月26日「木曜日」更新の日記

2019-09-26の日記のIMAGE
Q私は、私鉄沿線にある商店街でスポーツ用品小売店を経営していますが、私の店の敷地と隣地の貸地を敷地として、これからのことを考え、六階建てのマンションの建設を計画しています
借地人は電機器具販売店を経営していますが、借地人に対し立退きを求める場合、立退料としていくらぐらいを支払う必要があるでしょうか
▼補完可能な正当事由の存在が必要最近までの、異常なまでの地価の高騰化は、固定資産税などの税金の増額化をもたらし、また、首都圏および地方の大都市周辺における大型スーパー店の進出は、地域の小規模小売店舗の経営を圧迫している状況にあります
このような状況の下で、店舗の敷地などに近代的な中高層ビルを建築し、一階を店舗に二階以上を賃貸マンションとして土地の有効的な利用を図り、安定した収入を得ようとする土地所有者が多くなっているようです
さて、あなたの場合、借地人に対し立退きを求めるためには、①賃貸期間の満了時期に達していること、②契約更新を拒絶するための「正当事由」が、立退料の支払いにより、補完しうる程度に存すること、が必要になります
ところで、賃貸期間中の立退き請求は、地主側の一方的な都合によるものですから、借地人が承諾しないかぎり立退きをさせることは不可能です
この場合に支払う立退料の額は、地主と借地人の話合いによるのですが、借地人が立退きによって被る全被害、すなわち、移転費用、営業権補償および借地権補償に相当する額となるでしょう
また、借地人は立退きによって、地主の土地有効利用に協力するものです
から、これによる利益の一部の還元という意味によりプラスアルファを求める場合も考えられます
つぎに、期間満了時における立退き請求の場合ですが、立退料の要否および額は地主と借地人双方の貸地を必要とする程度の比較考量によります
その判断は借家の立退きの場合と同様に、地主・借家人の一切の事情を考慮してなされるのですが、立退料は、正当事由の補完要素としての意味しかありませんので、立退料によっても補完しえないと判断されれば、立退き請求自体も、認められないことになります

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