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地代滞納の借地人を退かせたいが立退料は必要か【催告後も払わなければ契約解除】

2019年9月28日「土曜日」更新の日記

2019-09-28の日記のIMAGE
さて、ご質問によれば、現在も四か月分の地代滞納とのことですが、原則として、地主が借地人の賃料支払義務違反を理由に契約解除をするには「いつまでに延滞賃料を支払いなさい」という催告をしたうえで、借地人が地代をその期限までに支払わなかったという事実が必要となります
通常の場合、借地人は右のような催告を受ければ、立退き請求をされないように未払い賃料を支払うことが多いと思われますので、契約解除は実際上難しいでしょう
賃貸期間満了時期が近づいているとのことですので、地主としては、借地人に更新拒絶の通知をし期間満了時に立退き請求するという方法をとらざるを得ないでしょう
ところで、立退き請求を実現するためには、長い時間と多額の費用がかかります
調停あるいは訴訟を提起する方法により裁判所の判断で立退き問題を解決するには、三年、五年、一○年とかかることが少なくないからです
早期解決を望む地主の立場からすれば、借地人に対する立退き請求をする当初から、立退料を支払う意思のあることを示して、借地人の立退きの承諾が得られるよう努力することが有効な方法と思われます
このような場合における立退料は、正当事由を補完するという意味を超えて、一つの和解金となるでしょう
なお、私的な話合いの段階で、立退き問題の和解が成立した場合、立退料を支払い立退きの実現を確保するため、公正証書を作成するか、即決和解の手続きを利用する方法をお勧めします

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