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●住宅環境をめぐる法律の規制

2019年9月29日「日曜日」更新の日記

2019-09-29の日記のIMAGE
住宅環境については、マンション建設や、ビル建設の際にあたっての日照権の問題、騒音の問題などがあり、これを民法、都市計画法、建築基準法などが規定しています
民法は、私人間の生活関係を規定した法律です
民法二○九条?二三八条には、隣接する不動産所有者の間のトラブルを調整するために、相隣関係の規定がおかれています
たとえば、境界線より、一メートル未満のところに窓などの開口部を設けた場合には、目隠しの設置義務を定めています(民法二三五条)
都市計画法は都市の健全な発展と秩序ある都市の整備をはかることを目的として制定され、建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律です
また、マンションの建設に際しては、都市計画法で定められた用途地域内に建てることのできる建築物であるかどうか、建築基準法上の日影規制基準に適合している建築物なのかどうかが問題となります(建築基準法五六条の二)
日影規制とは、都市を住居系と商工業系地域に分け、住居系地域については、建物からでる日影を規制して、住宅に対する日照権を守り、商工業系地域については、日照権よりも開発を重視しようとしたものです
日影規制については五一五頁に表を掲げてありますが、具体的にどの地域にどの規制を適用するかは、各地方自治体か条例で決めます
最後に、カラオケや道路、工場などの騒音については、法律や条例など公法上の規制基準を超えると、受忍限度を超えたといえ、差止めの仮処分や、民法上の不法行為によって損害賠償を請求することができる場合もあります(民法七○九条)

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