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マンション建設で日照権の侵害を受けそうだが▼救済措置あり

2019年9月30日「月曜日」更新の日記

2019-09-30の日記のIMAGE
Q私は、戦後ずっとこの静かな住宅街に住んでおりました
ところが、隣の空地に突然くい打ちエ事が始まり、驚いてエ事の人に聞きましたら、八階建てのマンションが建つということてした
これが建つと私の家はまったく日影になってしまいます
何か対策はありますか
▼公法的規制と私法的規制とがあ日照権については、二つの方向から考えることができます
一つは、建築基準法五六条の二(日影による中高層の建築物の高さの限)で、通常、公法的規制と呼ばれるのであり、もう一つは、それとかかりなく民法の考え方から規制するものであり、これを私法的規制といいます
公法的規制というのは、建築物を建てる場合に、そこから生ずる日影をある程度規制しようというものであり、建築主は建築物を建てる場合には必ずこれを守らなければなりません
しかし、あなたの場合は、「くい打工事」が始まったというのですから、築主はこの「日影規制基準」にパスしたのかもしれません
▼権利救済を受ける余地あり法的規制というのは、この「日影制基準」に・ハスをした建物についても、権利調整の余地があるかないか考えていこうとするものです
これまで「日影規制基準」に合致すれば、それ以上、建物を設計変更させるのは無理ではないかといわれましたが、裁判所はこの私法的な権利調整という観点から日照権の前進を図っています
すなわち「日影規制は、いちおうの社会的基準として画一的処理のため設けられたものであり、その一事をもって、その建物から生ずる日照被害の被害者において当然受忍すべきものと即断することは許されない」(東京地裁・昭和五四・三・三○決定)としております

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