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事業用借地権について

2019年10月1日「火曜日」更新の日記

2019-10-01の日記のIMAGE
建設省建設経済局宅地課宅地企画調査室の,定期借地権普及促進協議会会員,社)不動産協会会員256社に対するアンケート(有効回答67社)によると,一時金と地代については,次のようになっている(「定期借地権普及促進協議会・会報』1998年7月号)。(1)一時金一時金の内訳としては,保証金が65%と最も多く,ついで敷金の17%であり、権利金の授受される例は比較的少ない。また,一時金の設定基準は,同(イ)のようになっており,平均13.0か月分,また敷金のみの場合は,平均11.4か月分となっている。(2)地代更地価額に対する支払地代の利回りはおおむね2%件数~4%の間に分布しており,一時金の運用利回りを年3%として加味した実質地代の利回りは、同イ)に掲げたように,2.51%~3.00%が一番多く,これを中心として分布しており,住宅用の一般定期借地権の場合に比べて、かなり高利回りとなっていることがうかがわれる。「建物買取型」の借地権の地代等については、一般定期「建物買取型」では借地権の地代等が準用されることになると思われるが,「建物買取型」の場合には,借地期間終了後に買い取る建物の対価の評価が問題となる。以下,この問題にしぼって検討する。

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