部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年10月> 2日

「建物買取型」の建物の相当の対価

2019年10月2日「水曜日」更新の日記

2019-10-02の日記のIMAGE
「建物買取型」が「長期型」などと異なるところは,借地「建物買取型」の期間終了時に,地主が建物を「相当の対価」で買い取るところである。問題は,この「相当の対価」であるが,これに借地権価格が含まれていないことは当然であるが,純粋に建物の価額だけでいいのか,「場所的利益」なるものが含まれているのかということである。(注)なお,借地借家法13条1,14条の建物買取謝求権における建物の価額は、「相当の対価」ではなく,「時価」と規定されている。立法担当者は,「場所的利益」を加味して評価すると解説しているが,不動産鑑定士の側では,「場所的利益」を含まず,純粋に建物だけの価額を評価するというのが,多数説のようである。(注1)「譲渡の対価は、建物の所有権の移転に見合った相当なものでなければなりません。相当性の判断の前提となる建物の価値の中には,それが位置している場所的な要素も加味されるでしょうが、借地権自体の価値は含まれません。」(法務省民事局参事官室編「一問一答・新しい借地借家法』(商事法務研究会刊))(注2)「建物の「相当の対価」には、新法第13条「建物買取請求権」行使における「時価」とは異なり,建物自体の使用価値(廃材価格ではない)に着目した価格であり,場所的利益は含まないと解すべきであろう。但し、立法担当者は旧法の建物買取請求権におけると同じに解している。」(仙日本不動産鑑定協会の前掲報告店)

このページの先頭へ