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定期借地権評価の原則

2019年10月6日「日曜日」更新の日記

2019-10-06の日記のIMAGE
そして,原則として,「定期借地権等の価額は......借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する」(評基27-2)としている。この経済的利益というのは,基本的には説明した普通借地権の評価における賃料差額還元法における「借り得部分」と同様の性格のものと考えればよい。そして,普通借地権の場合は、法定更新などによってその存続期間が半永久であるが,定期借地権は存続期間が有期で確定しているので,その点が普通借地権の評価とは異なっている。(注)定期借地権といえども、普通借地権について説明したのと同様に,このようにして求めた価格の全部ではなく,そのうち市場で取引の対象となる部分が定期借地権の価額を形成するのであるが、通達の考え方は,その全部をもって定期借地権の価額としていることは,鑑定理論上の欠陥がある。しかし、定期借地権の取引市場の熟成していない現状においても,評価をしなければならないことがあることから,現時点では、やむを得ないものともいえよう。しかし,実際に定期借地権者に帰属する経済的利益を算定する定期借地権評価の簡便法ことが困難であることから,次のような簡便法を,ただし書としてもうけており(評基27~2),実務上は下記の算式によって評価することになる。要するに、借地人からみれば,定期借地権を設定したとき,その借地権価額は更地価格の20%の600万円であったが,相続時には,16.5%の527万6,000円になっていたということである。

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