部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年10月> 7日

保証金のある場合の定期借地

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

2019-10-07の日記のIMAGE
権の評価ここでいう保証金とは,保証金,敷金など,要するに、定期借地の終了時に返還されるものをいう。(簡便法その1)の設定時の権利金600万円のかわりに,保証金(利子を付せず)675万円を預けていたとする。設定の50年後にこれの返還を受けることになるが、50年後に675万円になる権利をだれかに買ってくれといったとすると,これを74万7,000円で買えば、銀行預金をするよりいいと考える人がいるかもしれない。最近10年間の長期プライムレートと長期国債の応募者利回りの平均が約4.5%ということにすると,これによって計算すると、50年後には利子が利子を産んで約675万円になっているはずである。すなわち,この4.5%で運用できると仮定すれば、設定時に預けた675万円の現在価値は約74万7,000円ということになる。そういう計算をした場合には,保証金675万円を預けて,直ちにこれを74万7,000円で売ると,実際の負担額は600万3,000円となり,権利金を600万円払うのと,借地人の経済的負担は同じということになる。しかし,このように保証金に利息を付けている例は,現在までのところあまり見られない。

このページの先頭へ