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権利金等も保証金等もない場合(簡便法)

2019年10月8日「火曜日」更新の日記

2019-10-08の日記のIMAGE
権利金や保証金を授受すれば,これによる経済的利益が地主の方に生じるので,その分だけ、地代が低くなるのが,経済的取引の常識である。したがって,権利金や保証金のない場合の地代というのは,需給の関係で,その宅地の価額に照らし,その使用の対価として相当の地代(法令137条)で定められることになる。この場合,設定時における定期借地権価額なるものは発生しないし、財産評価基本通達でも、そのように評価することにしている。すなわち,定期借地権の価額は計上しない。しかし,相続時までに地価が上昇し,地代が据え置かれていた場合に,借地人に帰属する経済的利益が発生することになろう。この場合は、原則的な評価方法によるとされている。税務上で問題とされるのは、親族間,同族会社間などで、通常の地代より低く地代が設定され、それが実質的に贈与を受けたと認められた場合である。その場合は,(設定時の通常地代)-(設定時の実際支払地代)=(差額地代)(注)「差額地代」は、鑑定評価基準でいう「資料差額」に相当するものをいう。として,差額地代に残存耐用年数に応ずる複利年金現価率(4.5%)を乗じたものが,定期借地権価額となる。

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