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定期借地権の設定されている宅地の評価

2019年10月9日「水曜日」更新の日記

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定期借地権の目的となっている宅地,すなわち,定期借地権の設定されている地主の土地(貸宅地・底地)の評価は、自用地(更地)としての価額から,上記のいずれかの方法で求めた定期借地権の価額を控除した価額によって評価するとされている。そして,上記により求めた定期借地権の価額が,自用地に乗じた額を下回るときは、自用地から,図表5-27の割合を乗じた額を控除するとされている(評基25)。なお,一般定期借地権で,普通借地権の借地権割合が30%~70%の地域については,計算方法で評価するようになっているので,それを見られたい。ここではまず,それ以外のケースについて説明しておく。[設例]では、相続時(借地権の存続期間30年)の定期借地権の価額は527万6,000円となっており,相続時の自用地としての評価額3,200万円の16.5%となっており,20%以下となっている。この場合の貸宅地の評価は、32,000,000円5,276,000円=26,724,000円(自用地評価額の83.51%)ではなく,上表の「残存期間が15年を超えるもの」を適用し,32,000,000円-32,000,000円×0.2%3D25,600,000円(自用地評価額の80%)となる。保証金のある場合も同様に算定する。なお,権利金の授受も,保証金の授受もされていない場合で,相当の地代だけを支払っているときには、借地権価額は発生していないので,そういう場合の貸宅地の評価は,残存期間に応じた割合を自用地としての評価額から引けばよいことになっている。たとえば,自用地としての評価額が3,200万円で,残存期間が20年ならば,32,000,000円-32,000,000円×0.2=25,600,000円残存期間4年なら,32,000,000円-32,000,000円×0.05=30,400,000円となる。

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