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定期借地権設定の相続税への影響

2019年10月11日「金曜日」更新の日記

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定期借地権を設定した場合に,地主・借地人の相続税にど説明を簡単にするため、一般定期借地権(設定期間50年)をD地域に設定した年に相続がおきたとし,その時の更地価額(時価)を3,000万円,自用地としての相続税評価額を2,400万円とし、権利金600万円が授受されていたとする。貸宅地の評価額は,1124,000,000円-24,000,000円×(1-0.6)=14,400,000円となり,地主側にとって,相続財産が現金で600万円増加するとともに,土地の評価額が960万円減少し、差引き360万円の減となる。地主側にとって、相続財産が現金600万円増加するとともに,土地の評価額が480万円減少する。相続税の課税価格全体として,差引き120万円の増となる。借地人側は,現金が600万円減少して定期借地権価額が480万円増加し,差引き120万円の減となる。つぎに、上表のD地域で,保証金670万円が授受されていたとする。この場合の貸宅地の評価額は、上記により,1,440万円となる。地主側にとっては,相続財産は,現金670万円増加し,土地の評価額が960万円減少しているが,さらに保証金返還債務が残っている。この保証金返還債務の評価を670万円とすれば,全体として差引き960万円の減ということになるが,この保証金の670万円は、50年後に返還すればよいということなので,4.5%の複利現価率で,その現在価値を求める。そうすると,16,700,000円×0.0506339,000円となる。これを返還債務の評価額として引くこととされている。権利金・保証金の授受もなく,相当の地代の支払いがなされている場合は,地主側に自用地評価額の20%,すなわち,480万円の評価減が生じるだけである。借地人側には増減は生じない。

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