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<事業と業務>

2019年10月15日「火曜日」更新の日記

2019-10-15の日記のIMAGE
「柿の木三本,鶏三羽」という判定基準があって,鶏を二羽飼っている程度なら個人の趣味であるが,三羽以上になるとそれは設業であり,したがってその所得は農業所得として課税の対象となるというような通達が昔あって、物議をかもしたことがあったらしい(高木文雄「借地権の税務」による)。建物の貸付を「事業」と判定するかどうかの基準として「貸間・アパート10室,一戸建5棟」を目途とするという意味の通達(所基26-9)がある。この基準未満であれば「事業」でなく「業務」といわれている。事業であれ業務であれ、「不動産所得」に分類されることは変わらないが,取扱いに若干の差がある。たとえば、妻や家族を使って貸家の管理をさせた場合,事業であれば専従者控除が認められるが,業務であれば認められない。また,貸家を取りこわしたとき、未償却残は損失となるが,事業であるかによってこの取扱いが異なる(所法51条10)し家賃が貸倒れになったときも異なる扱い(691ページ関連。所法51条2,64条1,152条)になっている。なお,特定事業用資産の買換制度でいう事業に含まれる不動産貸付には,事業とまでいかなくても,事業に準ずるところまで認められている。(注)この5棟・10室基準は,この基準以上であれば,「特に反証がない限り,事業として行われているものとする。」ということで,この基準未満であっても,「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で」貸し付けている場合には,「事業」に該当する。

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