部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年10月> 18日

青色申告者の損失の繰戻還付と繰越控除

2019年10月18日「金曜日」更新の日記

2019-10-18の日記のIMAGE
不動産所得の赤字が,その年の他の所得と通算しても引き切れないで残った赤字(純損失という)があっても,白色申告者の場合にはそれで終りとなるが,青色申告者の場合には,繰戻還付と繰越控除という制度がある。繰戻還付というのは,前年も背色申告をしている場合,その年の純損失を前年の所得金額から差し引いて前年分の所得税の計算をしなおして,その差額を還付してもらえるという制度である。また,この計算をして,まだ純損失が残る場合,その残額を翌年に繰り越して,翌年の所得から差し引け,それでも残額があればその翌年、翌々年と,3年間にわたって繰越控除ができるという制度がある。なお,繰戻還付の方法を適用しないで、初めから繰越控除の方法を適用してもよい。繰戻還付を受ける場合には,還付の前に税務調査が行われるので,これを嫌って、一般には,繰越控除だけを適用していることが多い。所得税の不動産所得に関しては,平成12年に次の改正がなされている。(1)脊色申告特別控除額の引上げ正規の簿記の原則に従って会計処理をしている場合の特別控除額を45万円から55万円に引き上げるとともに,これに準ずる場合の45万控除を経過措置として認めている。(2)特定優良賃貸住宅の割増償却率の引下げなお、平成10年の改正では、建物の減価償却方法を定額のみとされ、少額減価阻却資産の取得価額基準が20万円未満から10万円未満に引き下げられている。また,平成11年の改正では,所得税・住民税の最高税率の引下げと定率減税の創設がなされている。

このページの先頭へ