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都市計画法の用途地域による錯覚

2019年10月23日「水曜日」更新の日記

2019-10-23の日記のIMAGE
日本の都市は,都市計画によって用途地域というものが決められている。都市の地図を色分けして,赤く塗ったのが商業地域,橙色が近隣商業地域,黄色が住居系地域で,緑色が中高層住居専用系地域というように指定されている。その地図をみて,ここは赤く塗ってある、すなわち商業地域である(ここまでは正しい),だから,貸店舗をつくれば成り立つと思ってしまう。これは,短絡的な思考である。どうも日本人は,政府というのか,お上の権威に対して弱い。市町村が都道府県と相談して色塗りをし,それに建設省がからんでいるとなると,都市計画図の上の商業地域のなかで商売をすれば、必ず店舗・事務所として成り立つ,それをお上が保証してくれているんじゃないかというような錯覚に陥る。(注)平成4年の都市計画法の改正で、住居系地域は第1種,第2種,準住居地域に三分割され、中高層住居専用系地域は第1皿,第2種中高層住居専用地域に二分割されている。しかし,都市計画上の商業地域というものは,そういう意味をもつものではない。それは,この地域内に商業施設その他商業地域で認められる建設物をつくってよいという消極的な意味にすぎず,将来商業地域として発展させようという行政側の希望はこめられてはいるかもしれないが,その行政側の希望は希望にしかすぎない。それが実態的な意味の商業地であるかどうかということは別問題である。

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