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〈正常質料と限定因料>

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

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住宅なり店舗なりを継続して貨貸借している場合,毎年少しずつ家賃をあげても、なかなか世間並の相場にもっていくのは難しく,10年もすると世間相場に比し相当に割安になっていることが多い。建物が新築,中古のいずれの場合でも、新規に賃貸借を契約するとき,求められる適正な賃料を正常賃料といっている。これは,近隣の同種・同程度の建物の家賃の実例との比較や建物への投資採算などから計算して求める。そして、賃貸借を継続して何年かたったときの賃料を継続賃料と呼んでいる。前に述べたように,これは割安になっていることが多いので、質料を改定しようとする場合,こういう条件で求める賃料を限定賃料と呼んでいる。この限定賃料は,この割安部分を契約内容や契約のいきさつなどを総合的に比較考虹して,貸主と借家人にどう帰属させるかという検討をし,貸主分を現在の支払賃料に加えて求められている。現在実際に支払われている賃料500,000円同種建物の正常賃料700,000円差額部分(割安になっている部分)200,000円というような場合、差額部分の20万円のうちいくらが貸主に帰属する分であるかを判定して,それが仮に12万円だとすると、50万円に12万円を加えた62万円が限定賃料ということになる。この帰属を判定するのが,実に難しい問題であり,これを折半して2分の1の10万円を50万円に加算する方法なども多く行われているようである。

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