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建築費

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

2019-10-30の日記のIMAGE
なお,建築費は,最適規模より小さければ割高となるのは当然であるが,最適規模より大きくても割高になるものである。この設例では、階層は4階建であるが,地下2階があること,そして規模が小であることによって割高になっている。また,地盤の良否によっても,建築費はまるっきり異なってくる。しかし,それは地盤調査をしてみないとはっきりしたことはわからないし、計画の当初の段階ではそこまでは把握しにくいであろう。ただ,昔,海や沼,湿地帯だったところでは地盤が悪い。水田であったところも注意しておいたほうがよかろう。なお,設例では,設計監理料、消費税、工事中の金利,建設に直接係る諸経費を建設費に含めて,建物の取得価額、すなわち,減価償却の基礎価額としている。建物に係る消費税については、課税事業者を選択し,原則型を採用していれば,742ページで説明するように,その大部分の還付を受けることができるが,本計画例では,後述するように,簡易課税制度を採用しているので、建物に係る消費税は建物価格に含まれて計上されることになり,減価償却費に含まれて毎年の経費となる。(注)消費税については,前々年の課税売上(設例では家賃収入)が3,000万円を超えると課税事業者となる。したがって,設例では,3年度から課税されている。なお3,000万円の判定にあたって、初年度,2年度は課税事業者でないので、家賃収入に消費税が含まれていないものとして判定される(消通1-4-6)。工事期間中の利子は,貸家経営者が,すでに事業的規模の貸家・貸地の経営をしている場合には,その支出年の必要経費とすることとされており,そうでない場合には,その建物の取得価額に含めて計上することとされている。なお,事業開始後の利子は,支出年の必要経費とすることとなっている

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