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不動産取得税、事業所税,登録免許税、土地に係る固定資産税

2019年10月31日「木曜日」更新の日記

2019-10-31の日記のIMAGE
不動産取得税、事業所税,登録免許税は,法人税では,建物の価額に算入することを原則とし,支出年度の損金とすることを選択することも認めるという形をとっている(法基7-3-3の2)が,所得税では、取得価額に算入することは認められず,その支出年の必要経費に算入することとされている(所基49-3(3)。不動産取得税,登録免許税については基本的には、貸アパートと同じである。もちろん,住宅でないから,不動産取得税についての新築住宅の1戸1,200万円の控除はない。土地に係る固定資産税であるが,商業地については,住宅用地のような課税標準の軽減措置がなく,またその評価額もかなり高い。土地の固定資産税の評価額は,平成6年の評価替えで大幅の上昇となり,これによる税負担の急増を緩和するための負担調整措置がとられている都市計画税も同様にして計算してある。つぎに、特定の都市で,新築面積が2,000mmを超える場合には、新増設に係る事業所税が課せられる。新築または増築面積1mについて6,000円である。なお、使用開始後も、事業所床面積が1,000mmを超えるときには1mについて年600円,従業者数が100人を超えるときは給与総額の0.25%の事業所税が課せられるが、これは実際に事業する人,すなわちテナントに課せられるので、使用開始後の分は,貸ビル側の事業計画には織り込まなくてよい。

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