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相続に関するトラブル

2019年11月14日「木曜日」更新の日記

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相続というのは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産や 権利などが、配偶者や子といった親族に引き継がれることを言い ます。その財産を引き継ぐ人を相続人と言い、亡くなった人は被 相続人と言います。そして、この財産を引き継ぐ場合に「相続税」 が課税され、財産を引き継いだ人が税金を支払いますが、財産が なければ課税はされません。この「相続税」を実際に支払うのは、日本国民の5%以下とい う統計があり、残りの5%の人は支払うことがありません。具体的に例をあげると、相続税の基礎控除、つまり税金が免除 される額は5000万円+法定相続人の人数×1000万円で す。ですから、まず遺産が5000万円以下なのであれば相続税 は一切かかりません。法定相続人とは、民法で定められた相続する権利のある人のことで、詳しくは理ページで説明しますが、例えば夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人の家庭を想定すると、相続人は3人です。そうなると、5000万円十1000万円×3人の合計8000万円までの財産であれば、相続税はかからないのです。最近は、相続というと相続税の問題というよりは、遺産分割に関しての争いが増えています。話し合いで解決できないケースが増えて、家庭裁判所に調停を求めるケースが1万件以上も発生しているのです。相続人である子供が、それぞれ家庭を持っていて当事者以外もあれこれ話し合いに口を出してきたり、親の介護や同居の問題などが絡むと、結局は家庭裁判所に決めてもらわないと解決しない、ということなのです。亡くなった人から見れば、残された遺族が、遺産争いで仲違いしてしまうのは、とても悲しいことです。故人の意思を伝える、そして過族の争いを防ぐのに有効なのが遺言書の作成なのですが、日本でも、公正証書遺言の作成件数が年々増加しています。生前から次世代への積極的な移転スキームの実行、エンディングノートや》哩言を始めとする生前からの万全の準備碑等、相続に関して、だんだんと注目が集まっており、「死ぬ前にお金の話をするなんて、縁起でもない」といった日本人の考え方が変わりつつあるのです。

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