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遣産が「土地付き一戸建て』は一番危ない分割できない遺産があると必ずモメる!

2019年11月16日「土曜日」更新の日記

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遺産は、親の住んでいた「土地付き一戸建て」だけ...。きっちり分けられない、すぐに現金化ができないなどの不動 産はモメる原因となる可能性大です!! 例えば親の遺産が「土地付き一戸建て」だけのようなケースを想定してみます。相続人は子供2人です。長男が親と一緒にこの自宅に同居しており、現預金はお葬式やお墓代等の諸費用で全てなくなってしまいました。さあこの土地付き一戸建てをどのように相続するのでしょうか?次男がこのように主張します。「兄貴だけ家を相続するなんてズルいよ、家は兄貴にあげるから、その分現金で俺にくれよ」しかし自宅の価値は数千万円で、それに見合った現金を次男に渡す資力は長男にはありません。そこで、相続する自宅を長男と次男の共有名義にすることも考えられますが、今の家には妻と子供も住んでおり、自分に万が一のことがあった時には家族に自宅を残してあげたいと長男は考えています。また次男がもし亡くなった場合には、さらに権利関係が複雑になってしまいます。こうなってしきっと八方塞がりです。仕方なく共有状態にするか、もしくは将来にわたり分割して現金を次男に渡すしか道はないでしょう。実はこのような問題が多くの相続で起きています。このケースでも事前に対策を立てられれば、相続する「土地付き一戸建て」と同額程度の現預金を工面する方法を見つけたり、親が遺言を作成して共有名義を防ぐなど対応ができました。このように「土地付き一戸建て」に限らず、現物を分割することができない不動産(土地や家)をお持ちの方は相続時に注意が必要です。現預金のように分けることができるものであれば、話し合いで何とかなりますが、不動産はそうはいきません。分けられなければ「共有」にすればいいのではないか?と思われるかもしれませんが、共有によってさらに相続トラブルが発展する原因が増えてしまいます(共有については枢ページ参照)。「土地付き一戸建て」を含め相続財産の中に不動産がある方は、相続に向けて準備や対策が必要となるでしょう。

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