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遺産をもらえる順番と、その割合は? |法律で定める「法定相続人」とは何?

2019年11月17日「日曜日」更新の日記

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相続人のグループは、被相統人(亡くなった本人)の子供や孫が第1グループ、親や祖父母の第2グループ、そして兄 弟や姪、甥の第3グループと3つに分けられる。息子の嫁や、娘婿は相続人になれないので、要注意! 法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利がある人のことを言います。この権利は、民法で定められています。民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。このため、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても血の繋がっていない嫁・婿や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。次に民法で定められている法定相続人に該当するかどうかの判断です。左ページの図に記載されているように、配偶者が生きている場合には、配偶者は必ず法定相続人となります。それ以外は、順位が決められています。まず第1順位の相続人についてです。被相続人に子がいる場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)も含まれます(配偶者が死亡している場合は子が全部相続します)。次に第2順位の相続人です。被相続人に子がいない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります(配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します)。最後に第3順位の相続人についてです。被相続人に子がいなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります(配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します)。また子や兄弟姉妹が相続人になる場合に、すでにその子や兄弟姉妹が亡くなっている場合には、代襲相続といって、その子孫が相続人になります。兄弟姉妹の場合には、次の1世代のみ、子であれば、無限に次の世代へと相続人の地位が受け継がれます。

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