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遺産はどういった割合で配分される? 被相続人に子や孫がいる場合、兄弟にはゼロ!

2019年11月19日「火曜日」更新の日記

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遺産の配分は民法で決まっていて、基本的に配偶者が一番多くもらえます。雄がいくら週産を相編する権利があるのか、財産のもらえる割合を知っておきましょう。相続が発生した場合、誰がどの位遺産を相続できるのかという割合は、民法で定められています。それではまず、民法が定めている各相続人の法定相続分を、左ページのモデルヶースで確認してみましょう。パターンは主に3つに分けられます。1配偶者と子が相続人(図A)2配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人(図B)3配偶者と兄弟姉妹が相続人(図C)直系卑属とは羽ページの図6でいう第1グループ、直系の自分より後の世代、子や孫がそれにあたります。また直系尊属とは直系の自分より前の世代、親や祖父母のことで、図6の第2グループがそうです。またこれらのケースでは、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、その人数に応じて、均等に分けられます。子が2分の1とあっても、兄弟2人であればそれぞれ4分の1になります。配偶者がいない場合には、配偶者を除いた相続人の人数によって、均等の割合で相続することになります。ただし、これは絶対的な義務ではなく、相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。例えば兄弟で、兄が生前に父の面倒を看たので、弟が譲歩し、自分の相続分を少なくすることに同意する、また過産が多額ではないため、子供たちが遺産放棄をして配偶者が全額相続するなどのケースが考えられます。また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(II非嫡出子)は、そうでない子(II嫡出子)と比べて、法定相続分が半分になってしまったり、父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となるといった決まりもあります。

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