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相続の方法はたった3つ! 「単純承認」「限定承認」「相続放棄」

2019年11月20日「水曜日」更新の日記

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相続は遺産をもらえるだけでなく、借金も嬢り受けることになります。通常の相続は「単純承潔」ですが、亡くなった人が事業などを営んでいて、明らかに負憤が大きいと判明したら「相続放棄」を選択します。相続の方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。単純承認とは被相続人(亡くなった人)の遺産の全てを相続するというものです。相続とは現金等のプラスの遺産のみならず、多額の借金があれば、その借金も全て相続しなければなりません。借金がない場合、単純承認の相続のケースがほとんどです。またこの単純承認は、各相続人が単独でできます。次に限定承認とは、被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、マイナス財産(借金)を相続するというものです。この限定承認を行っておけば、後で、実は多額の借金があった場合でも、承認した相続財産の範囲内で支払えばいいので、相続人が自腹を切ることはしなくていいのです。借金があるかもしれないという可能性が高い場合には、この限定承認を行うことで安心して相続ができます。しかしこの限定承認は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てが必要で、さらに相続人全員が同意しなければいけないという高いハードルがあります。ですから、限定承認は、実際にはほとんど利用されていないのが実情です。相続放棄とは、その名の通り、被相続人の財産を一切相続しない方法です。例えば、死んだ父親が事業を営んでいて借金が多く、明らかに相続をしない方がいいようなケースには、この相続放棄を選択することになります。この相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり相続人ひとりでの申立てが可能です。以上のように、相続が開始すると、相続人はその3つの選択肢の中から、いずれかひとつを選ぶことになりますが、相続において、単純承認以外の方法は、家庭裁判所への申立ての手続きが必要となりますので注意が必要です。

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