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会社経営や個人事業主の場合は要注意! 死後に発覚した借金は「相続放棄」で対応

2019年11月21日「木曜日」更新の日記

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相編開始後はまずは財産の洗い出しから。負憤の方が大きいようであれば、死亡を知ってから3カ月以内にの手続きをしてみましょう。自分で手続きすることも可能です。全財産がマイナスとなりそうであれば相続の方法として、「相続放棄」を選ぶのが普通です。その場合には、相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所に、相続放棄の申立てを行わなければなりません。相続では借金も全て引き継ぐことになりますが、亡くなった方自身が一見、借金がないように見えても、会社を経営している場合であれば税金の滞納や未払い金があったり、他の会社の連帯保証人になっている場合もあるので注意が必要です。相続開始後は、まずいくらの借金をしていくら残っているのかを確定する作業を行う必要があります。借金が3000万円あるけれど、自宅や預貯金が総額で5000万円ある、というような場合であれば、何もせず全て相続(単純承認)すればよいでしょう。逆に借金は1億円あって資産は3000万円しかないようであれば、相続すると単純に借金を7000万円背負い込むのと同じになりますので相続放棄の手続きを行う必要があります。また「自分の父親は地味な人間だったし、借金はないはずだ」、と相続放棄も何もせず単狸承認して相続してしまったところ、数カ月たって突然借金の取立てがやってきたという事例も珍しくありません。借金の取立ても相続“収棄や限定承認の期間が3ヵ月であることを知っていて、借金が放棄されない期限を過ぎてから取立てにやってくるのです。この場合、取立ての方法が悪質であれば、相続開始から3ヵ月を過ぎていても、相続放棄ができるという最高裁の判決例もありますが、確実ではありません。相続放棄の手続き自体は家庭裁判所に必要書類を提出するだけで、手続きも左図のように難しくありませんが、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)に相談すると、よりスムーズにできるはずです。

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