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一知っておけば安心! |相続の基本的スケジュールはコレ!

2019年11月22日「金曜日」更新の日記

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相続手続きは期限に注意すべきものがたくさんあります! 相続の放棄をする場合には、3カ月以内に手続きしなけ ればなりません。まずは全体のスケジュールをおさえておきましょう。相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、これらが終わると具体的な法律上の手続等を↑むつことになります。まず、「相続放棄」と「限定承認」の手続きです。この2つの手続きについては、相続開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。死亡した本人と疎遠になっていた場合などは死亡時と知った日には開きがあると思いますが、基本的に「知った日」から3カ月です。次に準確定申告と呼ばれる手続きです。所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月晦日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、相続が起きた場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に確定申告(準坐確定申告と言います)をしなければなりません。この申告手続きは相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の確定申告を行う義務があります。また亡くなった方が事業を行っていて、所得税の青筏閑聖ロをされていた場合に、相続人が事業を引き継いで青岳閑里ロを行う際には、新たに青岳諸聖ロ承認申請書というものを税務署に提出しなければなりません(期限については、左ページQ衣を参照)。そして最後に、相続税の申告手続きがあります。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10ヵ月以内に行うことになっています。しかしそもそも相続税申告が必要な方は、全体の5%程の人達ですので、まずは相続輝欝座口が必要かどうかを判断しましょう(本書認ページ参照)。そして遺産の名義変更ですが、こちらについて期限は決められていませんが、遺産分割協議が整ったものについては、順次名義変更をしていきましょう。各種名義変更の手続きについては、第7章をご参照下さい。

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