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相続の手続きとスケジュール

2019年11月23日「土曜日」更新の日記

2019-11-23の日記のIMAGE
被相続人の死亡(相続開始)・葬儀の手配・死亡届の提出・税理士等専門家への業務依頼・遺言書の有無の確認・相続人の確認(3力月以内)「相続放棄」か「限定承認」の期限相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。(4カ月以内)被相続人の準確定申告被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得の申告をします。(4カ月以内)相続人の青色申告の届出相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。但し、被相続人が青色申告をしていなかった場合や相続人が従来から事業を営んでいた場合、被相続人が9月~12月に亡くなった場合は期限は異なりますので注意が必要です。(期限は特になし)遺産の名義変更遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書に基づき遺産の名義変更を行います。※名義変更に法律上の期限はありませんが、名義変更せずに放置すると後々トラブルのもととなりますので早めの名義変更をおすすめします。(10カ月以内)相続税の申告と納付相続税申告書を所轄の税務署に提出し、納税を行います。(10カ月後~22カ月以内)税務調査申告期限後、半年から1年の間に行われることが多いようです。申告をした全ての方が、対象となるわけではなく、約三割の方に税務調査が行われます。

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