部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年11月> 26日

遺産分割の方法は4つ。「現物」令代償員『換価」当共有」。組み合わせも可能

2019年11月26日「火曜日」更新の日記

2019-11-26の日記のIMAGE
遺産分割の基本は遺族同士の諾し合いです。基本的に相続人同士の話し合いで自由に分け方を決めることが可能です。現物分割を基本として、他の分け方も組み合わせて意見をまとめましょう。財産を持っていた人が亡くなると、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかを決めることになります。これを遺産分割と言い、この方法を決めることを遺産分割協議といいます。この方法は、相続人全員が同意すれば、自由に決めることができます。遺産分割の方法は主に次の4つがあります。1.現物による分割土地は長男、現金は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。この方法が最も多く取られる基本的な通産分割の方法です。2.代償(代物)分割例えば、遺産が土地のみといった場合に、長男がひとりで土地を相続する代わりに、次男には長男が、その土地の価値に見合っ金銭(代物の場合は同等の物)を支給するというような分け方を一言います。3.換価による分割遺産を売却し、その代金を分け合っ方法です。例えば誰も住んでいない空き家があり、その空き家を相続したい人がいなければ、売却して換金する場今塁寸に用いられる方法です。4.共有による分割遺産の一部または全部を相続人が共同で所有することです。被相続人名義の不動産があった場合、共有にすることで、それぞれがその不動産に対して持分を所有することになります。但し、共有にした場合には、将来不動産を売却・処分する等の際に、共有者全員の合意が必要となるので注意が必要です。現物分割が基本ですが遺産に不動産があると、きっちり分けるのは非常に困難です。こういった場合に他の方法と組み合わせて、全員が納得する方法を探していきます。この遺産分割で、遺族に不満があると過産争いに発展することも多くなっています。

このページの先頭へ