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親の財産は、住んでいた土地付一戸建てのみ。 「現預金はほとんどない場合の相続トラブル

2019年11月27日「水曜日」更新の日記

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不動産は分割しにくい財産です。通産に不動産がある場合の分割方法は、「共有」するか、売って、その売却したお金を分ける「換価分割」か、その不動産を鰻り受ける人が、他の相続人へ価値分を支払う「代償分割」か、の3つです。親の財産は、自宅の土地と建物のみで、現預金は少ししかない、そういったケースは多いと思います。実際、こういったケースで、次のようなトラブルがよく起こっています。例えば、親と同居し、長年介護していた長男と、長男の手伝いは一切してこなかった次男の2人が相続人というケースです。自宅は住んでいるため、それを売却するのは困難、遺産の現金はほとんどありません。でも次男は「もらえるものは欲しい。民法でも決められている」と法定相続分を主張してきました。それを見て、長男側は長年の介護および、金銭も含めて生活の面倒を看てきたのに、次男は何もせずにこういう時だけ......という割り切れない感情を抱きます。金銭の他にこういった長年蓄積された不満もあり、相続トラブルに発展することが多いのです。このようなケースで考えられる分割方法は次の3つです。1長男と次男の共有名義にする。デメリット←不動産を共有状態にすると、将来当該不動産を売却したい時に共有者全員の賛成が必要になる、その共有者が亡くなると、さらに権利関係が細分化されて複雑になります。2不動産を売却し、売却したお金を2人で分ける(換価分割)デメリット←当該相続不動産に居住している長男の住居がなくなってしまう、また、そのまま住めば税金が軽くなる特例もあるのに売却によって得た金額に税金がかかってしまいます。3不動産を長男が相続する代わりに、次男に不動産の価値分の現金を支払う(代償分割)デメリット←長男に資金がない場合には、不動産の価値分の現金を支払うことが困難になります。このように、現金がなく遺産が不動産のみであるというケースの方が、実は相続トラブルになりやすいのです。相続発生後にどのような分割方法を採るのかを検討する必要があるでしょう。

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