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生前に前渡しで遣産をもらった金額も含めて遣産分割を行う『特別受益」

2019年11月28日「木曜日」更新の日記

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生前に財産をもらっていた相続人と、まったくもらっていない相続人がいる場合、それを考慮して遺産を分配しないと不公平感があるので、生前にもらっていた金額も遺産に含めて計算することができます。財産をお持ちの方が亡くなった場合、亡くなった時点に保有していた財産を基礎に法定相続分に従って、財産の分割が行われます。しかし相続人の中で「家を建てるときに資金援助してもらった」、「会社の開業資金を出してもらった」、「度々生活費の資金援助を受けていた」、「結婚資金の援助を受けた」などといった事情がある場合に、これらを考慮しないで避産分割をしようとすると、生前に財産をもらっていない相続人に不公平が生じてしまうことがあります。このように被相続人の生前に贈与を受けた人を「特別受益者」と言い、その利益を「特別受益」といいます。この特別受益がある場合には、亡くなった時点の財産に特別受益分を加えた財産が、遺産分割の対象となります。次の具体例で確認してみましょう。■例遺産総額》8000万円法定相続人》妻と長男、次男の3名特別受益恥長男に生前2000万円を贈与している。この例のケースでは、妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1の法定相続分を有しています。そして長男に特別受益がありますので、相続分の計算の基礎となる遺産総額は、8000万円に特別受益の2000万円を加えた合計1億円となります。次の計算結果からも分かるように、生前2000万円をもらっていた長男の相続分は、その分少なくなっています。・妻相続分II1億円×2分の1II5000万円・長男相続分II1億円×4分の112000万円II500万円・次男相続分II1億円×4分の1II2500万円このように、遺言がない場合の相続でかつ生前に特定の相続人が利益を得ている場合には、その利益分を持ち戻して、相続分を計算することになっているため、生前から利益を得ていた人だけが得をするという不公平な相続が行われない仕組みがあります。

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