部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 元年11月> 29日

|相続人のひとりだけ、親の面倒を看ていた。 それなのに相続分は同じ!というトラブル

2019年11月29日「金曜日」更新の日記

2019-11-29の日記のIMAGE
兄弟の中で親の生前にどんなに親の介護をしていようと、相続分は民法では平等という不平等。これを解消するために「寄与分」という制度はありますが......。高齢化が進み、親の介護を子がしているというケースは、よくあることですが、法律では、両親の介護をした場合であっても、自動的に財産を多く相続できるという規定はありません。ひとりの子が、生前苦労して親の面倒を看ていても、他の相続人が法定相続分を主張できるのです。これでは、親の面倒を看ていた相続人は、お金のためとは思っていないものの、何か引っかかりが残ることも多いと思います。そこで寄与分という制度があります。この寄与分という制度は、亡くなった方の財産の維持・増加に特別の貢献があった相続人に対しては、相続分を増加させることができるというものです。しかし寄与分が認められるためには、通常の家族間の相互扶助の域を超えた「特別の」寄与行為が必要です。それは単に一緒に生活していたというだけでは足りません。具体的には次のようなケースです。・自分の私財を提供して、被相続人の生活費を賄い、被相続人の支出を減少させた結果として、相続財産の維持に寄与した場合・被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与した場合・無報酬あるいはそれに近い状態で被相続人の事業に従事し、相続財産の維持または増加に寄与した場合つまり、ただ介護をしていただけではなく、親の年金で不足する分は、面倒を看ている人が自分の財布から、介護費や手術費といった医療費、また生活費等を支払ってあげていたというような、親の相続財産の減少を防ぐ行為が必要なのです。介護で親の面倒を苦労して看てきた相続人にとっては、金銭面での負担はなくとも、精神的・体力的な負担は大きいでしょう。こういった不満を解消するためには、やはり遺言書を書いてもらうことが大事かもしれません。

このページの先頭へ