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前妻の子、愛人の子にも、法定相続分が?離婚、再婚の場合によくある相続トラブル

2019年11月30日「土曜日」更新の日記

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戸籍の確認は相続時には必須の作業。戸籍を調べて突然、相続人が増えるという例も珍しくありません。法定相続分と違う遺産分割を考えているなら、前もって遺言書の用意をしておきましょう。相続手続きの出発点は、まず法定相続人の確定です。亡くなった方の戸籍を、出生時点まで遡り、法定相続人に漏れがないように確認していきます。そこでよく起きる問題が、離婚をしている場合や、認知した子がいるケースです。例でご説明します。亡くなった夫Aは、妻であるBとの間に、子が2人いて、幸せな生活を送り、その生涯を終えました。夫Aの死後、遺産を分け係のある男女の間に生まれた子)の半分となります。ようと、夫Aの戸籍を調べたところ、妻Bは驚くべき事実に気が付きます。夫Aには、妻Bと結婚する前に、妻Bの知らない離婚歴があり、前妻との間に子が2人いたのです。つまりこの子2人も、妻Bとの間に生まれた子2人と同様の相続権があるのです。さらに妻Bは、悲鳴にも似た驚きの声をあげます。夫Aの戸籍には、過去に子を認知したという記載があるのです。認知とは、婚姻関係のない男女の下に生まれた子について、自分の子だと認めて、戸籍上、法律上も親子関係を確立するための制度です。妻Bは一度、夫Aの生前に、不倫相手がいることを知っていましたが、話し合いの末に別れてもらったという経緯がありました。恐らくあの不倫相手の子供だと思いましたが、死人に口なし、眼の前の戸籍が揺るぎようのない真実を物語っています。なお認知された子も法律上相続権を持ちますが、その相続分は、嫡出子(婚姻関系のある男女の間に生まれた子)の半分になります。

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