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米国のREITは①

2019年12月26日「木曜日」更新の日記

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信託の機能を利用してはいないが、InvestmentTrustといわれている。しかし、これは法体系の異なる国の制度でもあり、直訳としての「投資信託」を受け入れることは、ある意味ではやむをえないことなのかもしれない。しかし、受け入れるとしても、これはそのまま"REIT"というべきであって、「不動産投資信託」とid訳することは避けたほうがベターだと、兼者は考える。もし、REITを不動産「投資儒託」というのであれば、株式会社は正確には株式会社型「投資信託」とでも呼ばなければならなくなるのではないだろうか。なぜなら、信託という機能を広く考えると、一般の会社そのものが株主からの出資金を受託し、それを事業資金として運営しているわけであり、実は「投資偏託(=投信)」ということになってしまうからである。目くじらを立てるほどのことではないと思われるかもしれないが、用語は非常に重要な意味を持つと考えたいのである。ができる。とくに、2000年11月に解禁された会社型不動産投資ファンドー通称「日本型REITあるいは日本版REIT、J-REIT」といわれている-には、大きな期待が集まっている(仕組みの概要については、第2章第2節を参照のこと)。

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