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ドイツの不動産証券化の動向

2020年1月2日「木曜日」更新の日記

2020-01-02の日記のIMAGE
ドイツにおいては、MBS、CMBS等のような不動産担保貸付債権の証券化がほとんど行われていない。その主たる要因としては、不動産事業者の銀行借入れによる資金調達に今のところ特段の支障が生じておらず、事業者側のニーズが概して希薄であるということが挙げられる。その背景として、ドイツの銀行の不動産関連への融資姿勢が伝統的に厳格であり、いわゆる「不動産バブル」が生じなかった点についても、わが国をはじめとする他国との比較を行う上で留意を要しよう。このような背景から、市場関係者の不動産証券化商品の導入に関するインセンティブは薄いものの、今後については、金融機関も主にROE向上の観点から貸付債権の流動化を検討する見込みとのことであり、新たなリファイナンス手段として、MBSやCMBSに関する研究が徐々に進められていくものと考えられる。ここでは、以下、ドイツの不動産関連小口商品として広く投資家に受け入れられている抵当ファンドブリーフ債とオープン・エンド・ファンドについて、その概要および特徴を概観することとしたい。ドイツにおいて不動産関連融資を専門に扱う抵当銀行(Hypothekenbanken)については、抵当ファンドブリーフ債(Hypothekenpfandbrief)と呼ばれる金融債の発行が制度上認められており、安定的かつ低コストの資金調達が可能になっている。

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