部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 令和2年1月> 9日

不動産証券化のための法制度の整備

2020年1月9日「木曜日」更新の日記

2020-01-09の日記のIMAGE
個人が契約主体となる居住用不動産と、法人が契約主体となる商業不動産との間では、借り手の法的権利保護の必要性も自ずから異なるものと考えられ、長期的には、商業不動産については借地借家法の適用除外にする等、商業不動産への投資の活性化を促すための新たな法体系の整備も求められる。わが国の賃貸借契約のあり方に関しては、「定期借家権」の導入に向けた検討が進められており、「借地借家法の一部を改正する法律案」が昨年国会に上程された(九九年三月現在継続審議中)。居住用不動産と商業不動産が同一の法体系の下で扱われている現行の賃貸借契約上の基本的な課題の解決には至っていないことに留意を要するが、ビルオーナーにとっては、テナントの立ち退き交渉や賃料交渉がスムーズになる等のメリットがあり、わが国の不動産投資環境の改善に寄与するものと期待されるところである。日本において不動産証券化のための環境整備を本格的に行うには、究極的には、アメリカのREITに相当する不動産投資信託制度が、立法により創設されることが望ましい。ただし、新規立法にはある程度の時間が必要になる点を考慮すれば、当面の次善の策としては、既存の制度を改善することにより、不動産証券化を行いやすくすることが有効であろう。このような既存制度としては、OSPC法、会社型投信、3合同運用指定金銭信託、不動産特定共同事業がある。

このページの先頭へ