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ESPC法

2020年1月10日「金曜日」更新の日記

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九八年九月に施行されたSPC法は、もともと債権流動化のスキームとして検討されてきたという沿革もあり、必ずしも不動産証券化に適した仕組みとなっておらず、また、立法作業段階から問題点として指摘されながら手当てがなされなかった点も残っており、今後早急な改善が望まれる。・第一に、複数の物件を所有するSPCが物件を順次処分するような場合に、回収資金を不動産への再投資に回すこともできないし、減資して出資者に払い戻すこともできない。預金等一定の安全資産での余資運用が認められているのみである。不動産分野への投資を行おうとする投資家にとっては、中途半端な商品になってしまう可能性が高い。少なくとも、減資をして出資者に払い戻すことは可能にしてもよいのではなかろうか。第二に、SPCの出資者が倒産した場合に、その影響がSPCに及ばないようにバンクラプシー・リモート(倒産隔離)を確保することが重要になるが、現在のSPC法では十分な手当てがなされていない。タックス・ヘイブンであるケイマン島に設立されるSPC(いわゆるケイマンSPC)の場合、チャリタブル・トラスト(慈善信託)を利用することにより、出資者とSPCの支配関係が断ち切られ、出資者が倒産してもその影響がSPCに及ばない仕組みとなっているが、日本のSPC法でこのような仕組みは用意されていない。早急な立法的手当てが望まれる。第三に、SPCに移した資産の処分方法について、当初に策定する資産流動化計画に拘束されてしまうことも問題である。これらの計画の変更は一定の軽微なもの等に限定されており、実務上はかなりハードルが高い。経済環境に応じた対応が可能になるよう、一定の弾力性が必要ではないだろうか。また、SPCに関連する税務面についても、税制の箇所で触れた譲渡益課税のほか、SPCが不動産を取得する際の取得関係税(不動産取得税・登録免許税)が二年間の軽減措置の適用後で通常の場合の二分の一に軽減されてもなお高いことが挙げられる。SPC法のSPCが不動産を取得する際の取得関係税については、非課税も含めた思い切った軽減措置が望まれる。

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