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会社型投信

2020年1月11日「土曜日」更新の日記

2020-01-11の日記のIMAGE
九八年一二月にスタートした会社型投信(図表315)は、投信法上、資産の五〇%未満であれば不動産への投資が可能と解されており、また、資産を入れ替えていくファンド的な運用も可能となる。また、会社型投信の運用対象に、SPC法によるSPC(資産として不動産を有するもの)が発行する有価証券を組み込めば資産の大部分を不動産担保証券で構成することもできるため、間接的な形ながら、不動産投資型の会社型投信を作ることも可能である。このように会社型投信は、SPC法によるSPCとの組み合わせなど、その活用の仕方によっては、実質的にアメリカのREITに近い不動産証券化の器となり得るポテンシャルを備えている。会社型投信の制度を、より一層不動産証券化の器として使い勝手のよいものに改良するためには、会社型投信で不動産に直接投資した場合の関連諸法との調整を進める必要がある。関連諸法との調整がなされていない事項の具体例としては、会社型投信で不動産を取得・処分することが宅建業法上の宅建業に該当するか否か明確でないこと、の不動産に関する課税(保有時の税、譲渡時の税等)の取り扱いが明確でないことなどが挙げられる。そこで、会社型投信の投資業務の一環として行う不動産の取得・処分は宅建業法上の宅建業に該当しないこととし、また、税務上の取り扱いを明確化することが望まれる。

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