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合同運用指定金銭信託

2020年1月12日「日曜日」更新の日記

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合同運用指定金銭信託とは、多数の投資家(受益者)が信託銀行に金銭を信託してファンド(信託財産)を組成し、そのファンドについて、信託銀行があらかじめ指定された範囲の中で運用を行い、運用収益を受益者に還元する信託である。信託銀行の主力商品である「貸付信託」や「ヒット」や「スーパーヒット」等も、合同運用指定金銭信託の一種である。合同運用指定金銭信託の運用対象については、特段の制度上の制約がないため、ファンド資金の大部分を不動産で運用するタイプの商品を作ることも理論的には可能である。しかし、少なくともこれまでのところ、不動産を主たる運用対象とする合同運用指定金銭信託の商品は作られてこなかった。その大きな理由は、合同運用指定金銭信託が、不動産投資を主たる念頭に置いて作られた制度ではないため、不動産投資を行った場合の税制上の取り扱いが不明確なことである。その一例としては、不動産の処分時に発生する譲渡益に対する課税の取り扱いが挙げられる。現在、合同運用指定金銭信託の収益金にかかる税は、預貯金や証券投資信託の場合と同様、受益者に支払われる段階での一律二〇パーセントの源泉分離課税である。しかし、信託財産の大部分を不動産投資に振り向け、不動産の売却により譲渡益が発生した場合に、預貯金等と同様、一律二〇パーセントの源泉分離課税で足りるのか、それとも不動産譲渡益税が課れることになるのか、の仮に不動産譲渡益税が課されるとした場合、適用されるのは個人に対する税か法人に対する税か、といった点が明確になっていない。このように課税面での不確定要素が大きいため、実務上、不動産投資型の合同運用指定金銭信託を作ることは困難となっている。税務上の取り扱いを明確にすることが望まれる。

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