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物件評価の適正化

2020年1月16日「木曜日」更新の日記

2020-01-16の日記のIMAGE
アメリカおよびイギリスにおいては、収益還元法による物件評価が主流であり、また、フランス、ドイツについては、これまでのところ取引事例比較法が主流であるが、最近では収益還元法も徐々に浸透しつつある。わが国においても、今後、不動産の証券化を含めて不動産投資の活性化を進めるためには、客観的かつ透明性のある価格づけが行われることが必要不可欠であり、そのためには、将来のキャッシュフローに基づく適正な物件評価が行われる必要がある。この点については、国土庁が地価評価における収益還元方式の導入に九九年度から着手する予定であり、今後の動向が注目されるところである。・物件評価の適正化のために重要となるのは、物件評価を行う者が、いかに客観性を維持するかということである。この点に関し、イギリスの例を見ると、不適正な評価を行ったとしてサーベイヤーが損害賠償を求められるケースもあり、各社とも中立性を意識しながら、顧客の意向に影響を受けず、客観的に物件評価を行っているとの印象である。わが国において適正な物件評価が行われるためには、まず評価手法の見直しが行われることが必要であるが、あわせて、関係者が一層の意識改革を進めることも必要となろう。

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