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テナント情報等の一層の開示

2020年1月17日「金曜日」更新の日記

2020-01-17の日記のIMAGE
わが国においては、テナントに係る情報(企業名、契約期間、契約賃料等)を開示することに対してビルオーナーが躊躇するケースが多く、売り手と買い手との間に情報の偏在が生じている。ビルオーナー側の秘密保持の必要性も認められるものの、その反面、投資家の立場から見れば、キャッシュフローの安定性を判断するための客観的な材料が得られず、不動産投資の活性化のための障害の一つになっているものと考えられる。ビルオーナーとしても、証券化を今後根づかせようとするのであれば、不動産投資に当たって最低限必要な情報については一層開示する方向へと姿勢転換していくことが求められる。ビルオーナーの姿勢転換を促すための一つの手段として、行政当局あるいは業界内におけるルール作りも有効である。とりわけ、不特定多数の投資家が対象となり得る公募型の不動産証券化商品の導入に当たっては、投資家の自己責任に基づく証券投資を可能とするようなディスクロージャールールの確立が必要である。わが国においても、昨年九月のSPC法の施行を受けて、「特定有価証券の内容等の開示に関する省令」が改正され、SPC法に基づく不動産証券化商品の開示に係るルールが整備されたところである。一方、プロの機関投資家が対象となる私募型商品の開示項目については、公募型商品のルールをそのまま準用するのではなく、関係者間の合意に委ねて、原則、必要最小限のものに止めるべきであると考えられる(図表3-2)。この点、業界内における自主ルールの確立も、証券化商品の普及を促す意味では、有効になるのではないだろうか。

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