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サービサー法

2020年1月29日「水曜日」更新の日記

2020-01-29の日記のIMAGE
わが国では、「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆる「サービサー法」)が九八年一〇月に成立、九九年二月一日より施行され、これまでは弁護士にしか認められていなかった債権回収業が民間事業者にも解禁された。サービサーは、担保不動産の売買・賃借等を自ら行ったり、仲介を行うことが認められており、債権回収の手段として担保不動産の実質的処理を行うことが可能である。アメリカのCMBSでは、証券の裏づけとなる不動産担保融資の債権回収を行う専門サービサーが存在し、CMBSの格付けの際にもサービサーの能力・経験が重要な評価項目の一つとなっている。また、アメリカではサービサーの機能も、(1)プライマリー・サービサー(一般的には元のローンの出し手であり、通常の利息回収業務を行う)、(2)マスター・サービサー(証券化のためのSPV等のために、プライマリー・サービサーが回収した資金を一カ所に集中管理)、(3)スペシャル・サービサー(債権に延滞が生じた場合に業務を引き継ぎ、担保権実行等を行う)に細分化している。・現在、日本でも、国内外の様々なプレーヤーがサービサー会社を設立する動きが出てきており、今後の展開が注目される。

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