部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 令和5年6月> 29日

手付金とは?相場や種類について解説

2023年6月29日「木曜日」更新の日記

2023-06-29の日記のIMAGE
【売買契約時に支払う手付金とは】 手付金とは、不動産取引などで物件の引き渡し前に支払われる保証金のことです。 手付金は、物件の価格から差し引いた残金を決済する際に支払われる売買代金とは別物であり、物件を確保するための意思表明金として払われます。手付金は、現金で支払われることが一般的で、契約書が交わされた時点で支払われる場合がほとんどです。 【手付金の種類やそれぞれの違い】 手付金には、解約手付、違約手付、証約手付といった種類があります。 〈解約手付〉 解約手付とは、買主が物件の契約を解除する場合に支払われる手付金です。 解約手付は、契約成立後に買主が解約する場合に支払われます。この場合、物件の売主は損害賠償請求権を有しますが、解約手付が支払われた場合は、その損害賠償額から差し引かれます。 〈違約手付〉 違約手付とは、物件の売主または買主が契約不履行をした場合に支払われる手付金です。 契約不履行とは、物件の引き渡し前に約束した条件を履行しないことを指します。違約手付は、契約成立前に支払われることが多く、不動産取引においては、契約書に違約金条項が記載されることが一般的です。 〈証約手付〉 証約手付とは、契約締結時に支払われる手付金で、物件の引き渡し前に買主が売主に対して約束を果たすことを保証するためのものです。証約手付は、契約成立後に物件の売主によって返却されます。ただし、契約に違反した場合や解約した場合には、返却されない場合があります。 【手付金の相場】 手付金の支払い額については、一定の相場があります。 手付金の相場は、一般的に物件価格の1割が目安とされています。つまり、物件価格が1億円であれば、手付金は1000万円になります。ただし、これはあくまで目安であり、物件価格や地域、市況によって変動します。最近では、低金利の影響もあり、手付金の割合が下がる傾向にあります。例えば、5%程度の手付金で契約を進めるケースも増えています。 手付金は、契約の成立後に買主が解約した場合や売主が不履行に陥った場合に返金されることが一般的です。しかし、手付金があまりにも少ない場合、買主にとっては返金額が少なくなってしまうため、取引の保全措置として手付金の相場は一定水準を保っています。また、手付金の返金を保証するために、不動産仲介業者が仲介に入り、手付金を預かることもあります。このように、手付金は不動産取引において重要な役割を担っています。 【まとめ】 手付金は、不動産取引において非常に重要な役割を果たしており、しっかりとした理解が必要です。不動産の購入を考えている方は、手付金についてよく理解した上で取引に臨むことをおすすめします。

遠方から不動産を売却する際の注意点について

神戸市西区にある不動産会社【アーク伊川谷不動産】
ここの不動産会社のHPで遠方から不動産を売却する際の注意点がまとめられています。遠方からの不動産売却【注意点】注意点の前に、遠方から不動産を売却する方法(持ち回り契約、代理契約、司法書士に依頼)の解説と、遠方から不動産を売却するときの流れなどもまとまっておりますので要チェックです!遠方から不動産を売却する際の注意点として、・物件の引き渡し時期、・委任状作成における注意点などが挙げられます。是非ご確認ください!

このページの先頭へ